早期示談により解決の図れそうな被疑者弁護事件(警察に逮捕された際に弁護人となり、被疑者の方との接見、ご家族との打合せを連携させて、早期に被害者に示談を依頼する活動)も扱います。
再審請求事件も、余裕がある場合には弁護団を組み手がけています。
離婚・養育費請求事件のご依頼は常に複数件お受けしていますし、当然ですが同じケースは一つもありません。
その中で印象的なものをいくつか挙げます。
相続事件は、場合により長期化することがありますが、粘り強くご依頼者のご意向を汲んで進めるようにしています。
交通事故の取扱件数は相当数あります。現在、専門的に扱う、ということではありませんが、交通事故のトラブルの中で「相手方との直接交渉は怖い」というご相談を受けた場合、最近は損害保険の特約として付いている「弁護士費用特約」を利用していただき、示談交渉の代理をすることがあります。
また、交通事故は「まず早めの相談」が大事だと感じます。
まずは治療に専念していただき、完治するか、症状固定と言われる状態になってから損害賠償請求を行うことになりますが、治療中にも主治医に痛みを確実に訴えなければ、カルテに痛みの証拠が残りません。
「もっと早くご相談に来られたらよかったのに」という事例はよくあります。
あらゆる類型のご相談があります。
最近、ネット誹謗中傷に対する発信者情報開示請求事件に取り組んでいます。
解雇事件・割増賃金請求事件の他、ハラスメント事件のご相談が多いです。
手段として、スピーディな解決を考慮した労働審判申立の選択に積極的です。
セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント事案では、ご相談の後早めに労働者側の窓口となることで落ちついて療養していただき、訴訟にも耐えられる気力を回復する時間を稼ぐという方法を採っています。
経済的苦境にある方の自己破産や債務整理の手続を、日常的に手がけています。
2回目の自己破産手続を必要とする状況に陥った方については、前の免責決定確定から7年経過しないと再度の免責が受けられませんが、そのような方こそ生活再建を真に必要とされている方です。
毎月毎月、家計簿を付けて提出していただき、生活再建の努力を形にし、実際に収入の範囲内での生活を習慣化することができた状態で自己破産申立をしたケースが複数件あります。いずれも裁量免責を受けることができました。
やり直しはいつからでも可能です。
退去強制令書発付処分取消請求訴訟・難民不認定処分取消請求訴訟
外国人の方で在留資格がない状態での訴訟手続は、支援者なしには維持できません。支援者・支援団体の方の協力を得て、プロボノ活動に関心のある弁護士で弁護団を組み、取り組んでいます。
〒541-0041
大阪市中央区北浜2-1-3
北浜清友会館ビル9階
京阪電車「北浜駅」23番出口、大阪市営地下鉄堺筋線「北浜駅」2番出口より徒歩約1分