国際化の時代、私たちの身の回りでも、外国籍の方や日本国籍者でもルーツが日本以外にある方、配偶者が外国にルーツのある人だ、という方が、増えてきていると感じます。
先日、弁護士会の「国際離婚」「国際相続」の研修を受けました。
以下は、「日本国籍者同士のときとどう違うか」を気にしておいていただければ、と思ったことです。
1.国際離婚
そもそも弁護士の所にご相談に来られるのは、「結婚しよう」というときではなくて「離婚しよう」というときです。ですので、直接に国際結婚の手続をサポートすることはないのですが、聞くからに書類を揃えるのが大変そうです。
日本国籍者同士の婚姻であれば、ほとんど戸籍に掲載されているので、双方の戸籍謄本さえ取得すれば他に資料は要りません。
しかし外国籍の方については、戸籍謄本に代わる出生証明書・独身証明書を取得し、訳文を付けないといけません。
そして、双方の国に届け出をしないと、届け出をしていない国の方では婚姻をした効力が生じません。
そして、円満な夫婦も多いですが、離婚をすることになる場合もあります。
国際離婚を考えるときには、外国籍配偶者の方の離婚法制を把握しておく必要があります。
日本のように、役所に離婚届さえ出せば離婚が成立するような国は珍しいです。
離婚がそもそも認められていないフィリピンのような国もありますし(代わりに「離婚」でない婚姻関係解消の制度はあります)、裁判所の手続を要する国もあります。
⑴ 準拠法はどれか(日本法か、外国籍者の本国法か、常居所地法か)
⑵ 日本の家庭裁判所で手続ができるのか(国際裁判管轄)
⑶ どういう手続を要するのか(協議離婚可能か、調停離婚・審判離婚でよいか、裁判離婚でなければならないか)
⑷ 在留資格の問題(「日本人の配偶者」資格で在留している外国籍者は資格変更申請が必要)
といったことを、早めに確認しておかれる方がよいと思います。(備えあれば憂いなし、です)
なお、外国籍の方同士の場合でも、国際裁判管轄に関する人事訴訟法3条の2の規定に該当すれば、日本の家庭裁判所で離婚手続を行うことができます。
2.国際相続
日本国籍の方が亡くなった場合は、日本の相続法に従って、遺産分割協議を行うか、家庭裁判所で遺産分割調停・審判の手続をとることで遺産の承継ができます。
(ただし、相続人の方が外国に居住しておられて日本に住民登録がない場合、本人確認書類の取得のために居住先日本大使館に出向く必要があったりします。)
それに対し、外国籍の方が亡くなった場合は、バリエーションがあります。
大きく分けますと、まずは以下のどちらかの法制度であるかにより準拠法が決まります。
⑴ 被相続人の属する外国の法制度に従わないといけない(相続統一主義)。
属人法であり、遺産が不動産であるか、動産であるかは区別しない。
その1 本国法による場合
その2 常居所地法による場合(日本に住んでいたなら、日本の相続法)
⑵ 遺産により準拠法を区別する(相続分割主義)。
不動産は所在地(つまり日本にあるなら日本法)、その他は常居所地(つまり日本に住んでいたなら日本法)。
次に、以下のどちらの遺産承継方法であるかも決まります。
⑴ 相続開始と同時に相続人が包括承継し、後は相続人が分割する手続をすれば良い(日本法はこちら・包括承継主義)
⑵ 相続開始にあたり、まず家裁から遺産管理人(遺言執行者)の選任を受け、相続債務や税金の処理を行い残余の遺産を確定させてから、相続人で分ける手続をする(管理清算主義)
以前、訴訟を起こしていたご本人(外国籍)が亡くなり、配偶者が「訴訟承継」という手続をとる必要が生じた件で、ご相談がありました。「配偶者が相続人として訴訟承継をする」という効果を得るために、上に書いたようなことを検討しなければならないと概論を説明しただけで終わりましたが、これは専門家でなければ手に負えないでしょう。
いや、私たち弁護士でも勉強しながらでなければ対応できないのですが、ケースはこれから増える一方だと思いますので、慣れていかなければならないと思っています。
〒541-0041
大阪市中央区北浜2-1-3
北浜清友会館ビル9階
京阪電車「北浜駅」23番出口、大阪市営地下鉄堺筋線「北浜駅」2番出口より徒歩約1分