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2017年11月の記事一覧


「第24回 大阪弁護士会・ソウル地方弁護士会 交流会」【金】

  弁護士業務

11月20日(月曜)、大阪弁護士会館で開催された大阪弁護士会・ソウル地方弁護士会の交流会に参加しました。

私が弁護士登録している大阪弁護士会は、ソウル、カリフォルニア州(国際法セクション)、バルセロナ、香港、台北、シンガポールといった外国の弁護士会と友好協定を締結していますが、最初に友好協定を締結したのがソウル地方弁護士会でした。友好協定締結後に始まったソウル地方弁護士会との交流会は、年1回、1年ごとにソウルと大阪で交互に開催しています。

私は、2011年の第18回交流会から、大阪弁護士会側で、セミナー資料の日本語訳、当日の通訳等を担当しており、かれこれ7回目の参加(大阪での参加は4回目)となりました。

本年のセミナーのテーマは「弁護士の職域拡大」でした。日韓両国は、時期を前後してロースクール制度を導入し、ともに、法曹人口の増員に踏み切りました。しかし、弁護士人口の増加に対して法律市場の拡大が伴っておらず、弁護士の職域拡大が喫緊の課題となっています。弁護士の職域拡大を中心に、その他の弁護士を取り巻く懸案について、両会で忌憚の無い意見の交換がなされました。

夕方には懇親会も開催され、懇親会には、在日コリアン弁護士協会の先生方6名も通訳として加わって頂き、日韓の法曹の交流の架け橋となって頂きました。

今年6月30日から7月1日にかけて開催された第7回日韓バーリーダーズ会議、日韓両国の各地方弁護士会による全国的な交流等をみると、日韓の弁護士の交流は年々活発化しているように思われます。

朝から晩まで通訳をずっと担当していた関係で、自分の記念写真を撮るのを完全に忘れていたのが個人的には大変残念ですが、来年以降も、ますます発展していく日韓の弁護士の交流のお手伝いを微力ながら続けていければと考えています。

韓国書籍「弁護士が経営を語る」【金】

  読書

今年6月30日から7月1日にかけて、韓国・ソウルで開催された第7回日韓バーリーダーズ会議(日本弁護士連合会・大韓弁護士協会共催)に通訳として参加してきました。

その折に、「憲法裁判所 韓国現代史を語る」(日本語版:日本加除出版)の著者で、韓国・京郷新聞社の法曹記者である李範俊さんにお会いしたのですが、そのときに、最近、弁護士が書いた面白い本があるとして「弁護士が経営を語る」(임정근, “변호사가 경영을 말하다”, 타임비즈 , 2017)を頂きました。ありがとうございました。

 

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http://www.kyobobook.co.kr/product/detailViewKor.laf?ejkGb=KOR&barcode=9788928638079

 

表紙に「韓国経済のホット・イシューを法で照らす!」と書かれているこの本は、韓国の財閥の支配構造・財閥に対する法的規制と、近年韓国国内で話題となっている主な経済事件の法律問題を解説した本です。紹介されている事件は、サムスングループの企業承継に関するサムスン物産・第一紡績(現エバーランド)の合併と韓国国民年金公団による議決権行使、ヘッジファンドのエリオット・マネージメントとサムスン物産の攻防、外国系投資ファンドのローンスターと韓国政府とのISD(投資家対国家間の紛争解決)訴訟、現代商船の再生と韓進海運の倒産などです。

弁護士による本だけあって、報道だけでは分からなかった各事件等の法律上の争点についてきちんと書かれています。サムスングループの李在鎔副会長の刑事事件や韓進海運の破産手続が続いている状況で、非常に興味深く、読み始めてから一気に読了しました。

韓国書籍「中小企業CEOが必ず知らなければならない法律の話」【金】

  読書

 

最近、韓国で買ってきた本「中小企業CEOが必ず知らなければならない法律の話」(중소기업CEO가 꼭 알아야 할 법률이야기,주식회사 양문, 2016)を読了しました。

 

本「中小企業CEOが必ず知らなければならない法律の話」

http://www.kyobobook.co.kr/product/detailViewKor.laf?ejkGb=KOR&mallGb=KOR&barcode=9788994025445&orderClick=LAV&Kc=

 

共著者の高允基(コ・ユンギ)弁護士は、ソウル地方弁護士会で2013年から2016年まで理事を務められ、私が関わっている大阪弁護士会とソウル地方弁護士会の交流会議で、毎年お目にかかっていました。

 

本の内容は、その名のとおり、韓国国内の中小企業の経営者に、中小企業の経営に関わる法律問題、契約交渉・契約書作成等の留意点について、わかりやすく解説した本です。

 

日本と韓国の法制度はよく似ているので、概ね、書かれている内容は日本と共通する点が多かったのですが、民事事件に関連する刑事告訴への対応についての記述は、韓国での特徴的な問題だろうと思います。

 

あと、この本の中で気になったのは、韓国の民法では、法律行為の一部分が無効であるときには、原則としてその全部が無効となる点です(韓国民法137条本文、同書135ページ)。この点は、契約書関係の業務では気を付けないといけないなと思った次第です。

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