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2013年12月の記事一覧


「どうしたらよいかわからない悩み」のご相談【大橋】

  弁護士業務

本年の業務は昨日12月27日で終了しました。
来年は1月6日(月)より開始します。

机周りの片付けは、年賀状が済んでから。あと2日は事務所に来ないといけなさそうです。

本年、年末近くになって新規のご相談が続きました。
典型的なものから、かなり労力を要することになりそうなもの、まだ経験したことのない行政訴訟、相手方次第とはいえ効果が出ないおそれのあるもの・・様々です。

弁護士により様々かもしれませんが、私は、どうしたらよいかわからない、と悩む方に、いろいろ事情を尋ねながら一緒に解決方法を考えることに「やり甲斐」を感じます。

他の弁護士なら解決方法を知っているだろう、というときには、ご相談をお預かりして聞いてみることもありますし、専門的なことならその弁護士を紹介します。
また、これまでの経験で培った(1999年4月登録ですから弁護士歴はもうすぐ15年です)種々の関係先との繋がりを辿り、解決に生かすことも考えます。
かなり調査や労力を要しそうなとき、若手との共同受任でパワーアップを図ることもよくやります。

私はのんびりした性格ですので、いらちな弁護士のように「で、あなたはどうしたいんですか?」と尋ねたりしません。それを言うとしたら、少なくとも1時間はお話を伺ってからです。

ですから、私のところにご相談に来られるときは、2時間くらいを見越してお越しください。
2時間を超えても2万円+消費税以上はいただきません。

その代わり、「すぐ相談したい」というご希望には応えられないことが多いです。隙間時間に1時間、という感じになり、忙しないです。
できましたら、1〜2週間の余裕をもってご予約をお願いします。

それでは、よいお年をお迎えください。

女税連・大阪ブロックで労働問題大づかみ学習会【大橋】

  講演・講師・発表

早いもので、もう12月。師走を迎えました。

せめて秋のうちにブログ更新をしたかったものだと思いながら、1週間前の京都大学北部構内のイチョウ並木を載せてみました。
今日は、女税連(全国女性税理士連盟)西日本支部の大阪ブロック学習会にお招きいただき、「労働問題大づかみ」と題する2時間弱のお話をさせていただきました。

税理士さんは企業の税務に深く携わり、その機会に経営者から労務相談を受けることもあれば、経理担当従業員等から労働者側の相談を受けることもあるそうです。

そのときに何も知らないわけにはいかないので・・という問題意識からのお招きでした。

労働法制は、弁護士の中でも専門性が要求されている分野ですので、これに精通することはなかなか難しいです。
ただ、弁護士が税務について全く念頭にないまま業務を処理するとあとで顧客に莫大な出費を強いることがあるように、税理士さんも労働相談を受けたときに「あとでトラブルがあるかもしれない」と念頭に置くか置かないかで、処理の方向性が違ってきてしまいます。

今後、女税連の皆さまと「転ばぬ先の杖」のお付き合いができましたら、嬉しいです。

女性だけの気取らない忘年会にも同席させていただき、楽しい時間を過ごさせていただきました☆

特定秘密保護法に反対します【大橋】

  立法・行政

2014.12.1

反対あるいは慎重審議を求める声が日増しに上がっていっても、公聴会で誰もが慎重意見を述べても、自民党・公明党・みんなの党は「特定秘密保護法案」を衆議院で可決してしまいました。

外交・防衛・スパイ活動の防止・テロ防止の4分野で閣僚らが「特定秘密」を指定し、秘密を取り扱う公務員から業者まで、これを漏らせば最長懲役10年の刑事罰に処せられるという重罰を定める法律です。

こんな法律をなぜ急いでバタバタと作らなければならないのか。安倍政権は「大した影響のない法律だ」といった風の答弁で逃げ切ろうとしているようですが、これだけ急ぐ目的がどうにもはっきり現れてきません。

ある意味、急ぐ目的は公然と言えないが明らかで、「自民党が与党の座にいるうちに通せるものは通しておく」ということでしょう。
そしてそのまた裏には? アメリカから法の成立と引換に資金援助の約束でもとりつけているんじゃないかと勘ぐりたくなります。
法案の内容には全く反対です。
官僚に日頃の政治を任せざるを得ない私たちは、せめて官僚の持てる権力が濫用されないようにチェックすることが必要です。個人情報保護また情報公開の流 れは、個人のプライバシーの管理権限を自らに保持することの重要さとともに、行政を各市民がチェックすることの必要性を示してきました。
そうしたチェックが、お手盛り第三者機関の下でしかなされないことになっては、「特定秘密」だらけになるのを容認するようなものです。
また、「特定秘密」をとりあつかう部門に働く労働者は、秘密を保持するに相応しい人物であるかどうかのチェックを受けることになります。それ自体がプライバシーへの過度の立ち入りです。
それから、曖昧な「秘密」指定のせいで、萎縮的に「何も語らない」ことにして秘密を抱え込んでしまうおそれがあります。この精神的苦痛も相当である上に、家族・知人との関係もぎくしゃくしかねません。

参議院の与党議員の皆さんは、選挙で選ばれて任期の間を任されているのですから、心配している市民の存在を十分に考慮されて、賢明なる判断をしていただくよう求めるものです。

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