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<破産手続の後、信用情報機関にはいつまで情報が残るのか>【大橋】

  弁護士業務

 事務所の眼下、中之島公園は春のバラの季節を迎えました。

 連日、たくさんの方がバラ園を散策しておられます。

 これは5月14日時点です。

 

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 さて、前に破産申立の仕事を受けた依頼者から、もう10年近く経つ中で電話があり、「結婚して住宅ローンを組みたいと思ったが、審査が通らなかった。破産したことの情報はいつまで信用情報機関に載るのだろうか?」という質問を受けました。

 

 従来から、そのようなお問合せには「それは信用情報機関やローン業者が決めることだからわからない」と答えてきたのですが、この度、貸金業法及び割賦販売法上の指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)、貸金業法上の指定信用情報機関である株式会社日本信用情報機構(JICC)、そして一般社団法人全国銀行協会(全銀協)のホームページサイトを確認してみて、わかったことを、ここでまとめておこうと思います。

 

 CICのトップページは、こちらです。

https://www.cic.co.jp/index.html

 

 JICCのトップページは、こちらです。

https://www.jicc.co.jp/index.html

 

 全銀協のトップページは、こちらです。

https://www.zenginkyo.or.jp/

 

 CICは割賦販売の業者さんが主体で、主にクレジット・ショッピング関係の信用情報。

 JICCはサラ金系の業者さんが主体で、主にキャッシング関係の信用情報。

 全銀協は銀行が加盟。

 ・・・加盟企業の情報から荒く特徴付けると、こういうことになるようです。

 

 ただ、CICとJICCは、FINE (ファイン : Financial Information NEtwork)というネットワークを作って情報交換をしています。

 

 詳しいことは各HPをご覧いただくとして(相当詳しくいろいろ載せています)、ここでは「信用情報は何年の間、登録・提供されるのか」について、まとめます。

 

 書いていたら相当長くなったので、まず、ネット検索により得た結論を載せます。

 

 破産免責の事実を早く信用情報機関の登録から抹消させるためには、CICとJICCが相互にFINEで連携しているので、両方の登録を抹消させる手続をとる必要がある。

(1)免責許可決定が出たらすぐに、CIC加盟の会社に送付して、CICにコメントを登録するように依頼する。

⇒CICにコメントが登録された日から最大5年でCICの登録は抹消される。

(2)免責許可決定から免責許可の確定までは、約1カ月ほど。「免責許可決定確定証明書」を地方裁判所に申請して取得し、それをJICC加盟の会社に送る。

⇒(知らせるのが遅くなっても)免責許可決定の確定日から最大5年でJICCの登録は抹消される。

ただし、銀行系の信用情報は、破産開始決定から(あるいは破産免責決定から?)最大10年の間は消えない。

 

 以下、ホームページサイトを引用しています。今後情報が更新されることもあるでしょうから、その都度、最新情報でご確認ください。

 

***********************

まず、CICから。

 

https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002583.html

Q:CICに登録されている信用情報は、どれくらいの期間登録されているのですか?

A:信用情報の種類毎に保有期間(登録されている期間)を定め、期間経過後には抹消しています。

*保有期間は、「CICの加盟会員から登録される信用情報」をご覧ください。

*信用情報については、「信用情報とは」で詳しく説明しています。

 

⇒「CICの加盟会員から登録される信用情報」

https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html#sst02

この中に、

■お支払状況に関する情報

報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等

「保有期間」契約期間中および契約終了後5年以内

・・・と書いてあります。

 

https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html

Q:自己破産の登録は何年間ですか?

 

A:当社では、官報情報(官報に公告された内容を表す情報)は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有いたしておりません。

また、当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。したがいまして、破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点ということになります。

 

https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre02/002592.html

Q:過去に自己破産をして免責決定を受けましたが、CICで情報を開示したところ免責された残高が登録されたままになっているのはなぜですか?

 

A:契約しているクレジット会社等が免責決定の事実を認識できていない場合があります。

免責された残高が登録されたままになっているのは、破産手続き後に免責が決定した場合、裁判所によっては債権者であるクレジット会社に免責通知をしていないところがあり、そのため、契約しているクレジット会社が、免責決定の事実を知らず、情報を更新することができない場合があるようです。

従いまして、登録しているクレジット会社に対して、免責決定事実を確認できる資料を準備の上、ご相談されてはいかがでしょうか。

 

 

☆☆ これらからしますと、信用情報を早く消して再びクレジットやローンを組みたいと思っている人は、「免責許可決定」を一刻も早く各債権者に送付しないといけないということになります。「免責許可決定」を入手した会員会社がCICにコメントを登録した報告日から5年経つと、信用情報は消える、ということになります。

少なくとも大阪地方裁判所では、免責許可決定を各債権者に送付するという運用はしていないです(破産開始決定の通知を各債権者に送るのも破産申立人に求めているくらいですから)。

 

********************

次にJICCです。

 

https://www.jicc.co.jp/faq/faq_006/index.html

Q:JICCに登録されている信用情報は、どのくらいの期間登録されるのですか?

A:契約継続中および契約終了日から5年を超えない期間です。登録期間の詳細は「こちら」をご覧ください。

 

⇒   https://www.jicc.co.jp/whats/about_02/index.html

「登録内容と登録期間」

▼取引事実に関する情報

内容:債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等

登録期間:当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

 

https://www.jicc.co.jp/faq/faq_006/index.html#157

Q:情報の登録や更新のタイミングはいつですか?

A:貸金業法に基づく個人信用情報の場合は、新規契約や登録している情報に変更のあった時から最大で翌日までに情報の更新を行うこととなっています。

クレジットカードについては、原則月1回の更新ですが、タイミングについては加盟会員により異なります。

 

https://www.jicc.co.jp/faq/faq_004/index.html#129

Q:完済情報はいつ消えるのですか?

A:返済が全て完了し、契約が終了した日(開示書の「完済日」または「契約終了日」の日付)から5年を超えない期間となります。

※包括契約(枠や利用限度額のある契約)につきましては、解約日より5年を超えない期間となります。

 

Q:自己破産をして免責が確定しましたが、残高が残ったまま情報が登録されています。どうすればよいですか?

A:対象となる情報の登録会社に対して免責確定の事実を証明できる資料をご用意のうえ、登録会社にご連絡ください。

登録会社が免責確定の事実を確認すると、その債権について免責確定の日付でJICCに完済の報告がされます。

※破産手続きにより免責が確定した場合、債権者である加盟会員(消費者金融会社、クレジット会社等)に対して、必ずしも裁判所から通知があるわけではありません。

そのため、加盟会員が免責の事実を知らず情報を更新することができない場合があります。

 

 

☆☆ これらからしますと、JICCの場合には、信用情報を早く消して再びキャッシングができるようになりたいと思っている人は、「免責許可決定」ではなくて「免責確定証明書」を一刻も早く各債権者に送付しないといけないということになります。免責確定の事実を確認した登録会社は、免責確定の日付でJICCに「完済」の報告をするので、免責許可決定確定の日付から最大5年が過ぎれば、信用情報の登録は抹消されるということになります。

そうすると、「免責許可決定確定証明書」を、手続をとった地方裁判所に申請する必要があります。

書式は、名古屋地方裁判所のものがネットで取得できますので、ご参考までに。

http://www.courts.go.jp/nagoya/vcms_lf/mensekikyokaketteikakuteisyoumeishinseisyo-moushitateninyou.pdf

 

********************

最後に、全国銀行協会のサイトも見てみました。

 

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/privacy/

「個人情報の取扱い」というサイトに、

*登録情報:官報情報

*登録期間:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間

・・・という記載があります。

 

 

☆☆ 全国銀行協会は、官報情報をチェックしているようです。

それで破産手続開始決定を受けた人をチェックし、最大10年間はその情報を保有し提供しているということになります。

一番長いですね。

 

******************

そうすると、破産免責の事実を早く信用情報機関の登録から抹消させるためには、CICとJICCが相互にFINEで連携しているので、両方の登録を抹消させる手続をとる必要があります。

(1)免責許可決定が出たらすぐに、CIC加盟の会社に送付して、CICにコメントを登録するように依頼する。

⇒CICにコメントが登録された日から最大5年でCICの登録は抹消される。

(2)免責許可決定から免責許可の確定までは、約1カ月ほどのことなので、「免責許可決定確定証明書」を地方裁判所に申請して取得し、それをJICC加盟の会社に送る。

⇒(知らせるのが遅くなっても)免責許可決定の確定日から最大5年でJICCの登録は抹消される。

ただし、銀行系の信用情報は、破産開始決定から(あるいは破産免責決定から?)最大10年の間は消えない。

・・・ということになるようです。ネットによる情報検索では、ここまでです。

 

いずれにしろ、こうした知識は、これから破産申立をお考えの相談者の方や、手続進行中の依頼者の方に、お知らせするようにしようと思います。

調査及び手続のご依頼があれば、別途お受けします。

<今年、10連休を前にして>【大橋】

  お知らせ

今年は、今週末の4月27日(土)から連続の10連休を迎えます。

1.預金への影響

新聞など見ていますと、10連休の間は銀行も休業するため、ATMの中の現金が不足するおそれがあるとか。出す人ばかりで、入れる人がいなければ、中の現金は確かになくなりますね。
現金の引き出しは、今週の早めにしておいた方が良いですね。

他方、10連休明けの5月7日の朝には、連休中の日付で本来引落されるはずだった毎月月末や毎月5日指定等の引落ができていないので、集中して引き落とされます。
残高が不足しないよう、預金として置いておく分も考えないといけないです。



2.労働者の方への影響

月のうちの休業日が増えると、嬉しいのは月給制の労働者。給料は減らず、休みが増えるからです。
辛いのは日給制の労働者。給料が目に見えて減るからです。
そうすると「空いた日にも何かアルバイトをしよう」ということを考えると思います。
この頃はネットで登録制の仕事が得られるようですね。例えば「UberEats(ウーバーイーツ)」のグリーンの箱型リュックを背負って自転車を飛ばしている人をよく見るようになりました。
その仕組みは、ネットで「体験記」を読むことができるのでわかりますが、実は何か事故に遭った時の保障がありません。労働契約を結んでいるわけではないし、実際「労働者」とも言えないので、労災保険の適用がないのです。
副業で事故に遭って、本業の方を休業しないといけなくなったら大変です。そういう点の保護制度は、まだ行政でも検討中の段階です。気をつけてください。



3.当事務所と大橋のGW状況

当事務所は、カレンダーどおりに10連休とさせていただきます。その間は事務局は不在で、電話は留守番電話です。
弁護士は不定期に事務所に出入りすると思います。
当ホームページのインフォメーションからいただくご相談予約に対しては、その確認が不定期になりますので、10連休明けまでご返事ができないことがあります。ご了承ください。

 

なお、大橋は例年、5月1日には所属する大阪労働者弁護団の賛助団体の方が参加されるメーデーに顔を出していますので、その日には事務所に出ます。

 

あと、5月2日の朝10時から13時まで、京都の「ひと・まち交流館京都」で開催されている「どうする?憲法 パネル展」の受付でバルーンアートをしながら入場者をお迎えしています。
5月5日の午後1時半からは同じ会場で久しぶりに「憲法カフェ」をやります。

 

あちこち出歩きもするのですが、せっかくの機会ですので、事務所も自宅も片付けをしたいものです。

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「韓国法務部、大阪弁護士会来訪」【金】

  弁護士業務

11月29日(木曜)、韓国法務部・法曹人力課に所属する朴起兌(パク・キテ)検事ほか4名の方々が、大阪弁護士会に来訪されました。

2年前の同じ時期にも、韓国の民事法制を担当している法務部の検事が大阪弁護士会に来訪され、日本の民法改正に関する質疑応答を行いました。

今回来訪された方々が所属する「法曹人力課」は、韓国の弁護士試験を担当する部署とのことで、弁護士試験の実施・採点の担当職員も一緒に来られ、日本の弁護士市場や実務修習の現状について質疑応答、意見交換を行いました。

大阪弁護士会から、国際関係、法曹養成、司法修習の各担当副会長、担当委員会の委員長・副委員長の先生方に加えて、通訳の補助者として私が参加しました。

 

韓国では、日本と同様に、ロースクール(法律専門大学院)制度が導入され、ロースクール合格者のみが法曹となるための弁護士試験を受験することができます。現行の司法試験が2017年で終了しましたので、今後、韓国で法曹となるための唯一のルートが「ロースクール→弁護士試験」となります。

韓国の弁護士試験は、2012年から始まり、2017年まで計6回の試験が実施されています。韓国では、日本と異なり、ロースクールへの入学者・志願者が現時点では減少傾向にはないようで、合格者を減らすべきだとする大韓弁護士協会と増やすべきだとするロースクール協会(ロースクール設置大学による団体)の意見が激しく対立しており、合格者数の設定はホット・イシューとなっているとのことでした。それで、最近5年間における大阪地裁・家裁の新受件数や近畿地方における弁護士の売上・収支の推移等についての質問がありました。

 

そのほかにも、具体的な弁護士試験の実施に関し、法曹人力課に対して、弁護士会やロースクール協会以外に、弁護士やロースクール生個人、市民からも、非常に多くのリクエスト、意見提出があるようで、1分早く試験が終了させてしまった場合の対処方法や、パソコンを用いた試験方法、地方の試験会場場所の決定方法(韓国では、現在ソウルと大田の2ヶ所でしか行われていないが、今後、試験会場を拡大する方向で検討中とのこと)など、実施に関する細かい質問もありました。

 

今回の韓国法務部のお話を聞き、韓国では、団体・個人にかかわらず国に対して自由に意見を述べており、政府は、その国民の多種多様な意見に対して真摯に耳を傾け、丁寧に対応しようとしており、政府の国民に対する真摯な姿勢をうかがえたのが印象的でした。

「第24回 大阪弁護士会・ソウル地方弁護士会 交流会」【金】

  弁護士業務

11月20日(月曜)、大阪弁護士会館で開催された大阪弁護士会・ソウル地方弁護士会の交流会に参加しました。

私が弁護士登録している大阪弁護士会は、ソウル、カリフォルニア州(国際法セクション)、バルセロナ、香港、台北、シンガポールといった外国の弁護士会と友好協定を締結していますが、最初に友好協定を締結したのがソウル地方弁護士会でした。友好協定締結後に始まったソウル地方弁護士会との交流会は、年1回、1年ごとにソウルと大阪で交互に開催しています。

私は、2011年の第18回交流会から、大阪弁護士会側で、セミナー資料の日本語訳、当日の通訳等を担当しており、かれこれ7回目の参加(大阪での参加は4回目)となりました。

本年のセミナーのテーマは「弁護士の職域拡大」でした。日韓両国は、時期を前後してロースクール制度を導入し、ともに、法曹人口の増員に踏み切りました。しかし、弁護士人口の増加に対して法律市場の拡大が伴っておらず、弁護士の職域拡大が喫緊の課題となっています。弁護士の職域拡大を中心に、その他の弁護士を取り巻く懸案について、両会で忌憚の無い意見の交換がなされました。

夕方には懇親会も開催され、懇親会には、在日コリアン弁護士協会の先生方6名も通訳として加わって頂き、日韓の法曹の交流の架け橋となって頂きました。

今年6月30日から7月1日にかけて開催された第7回日韓バーリーダーズ会議、日韓両国の各地方弁護士会による全国的な交流等をみると、日韓の弁護士の交流は年々活発化しているように思われます。

朝から晩まで通訳をずっと担当していた関係で、自分の記念写真を撮るのを完全に忘れていたのが個人的には大変残念ですが、来年以降も、ますます発展していく日韓の弁護士の交流のお手伝いを微力ながら続けていければと考えています。

初めて読んだ「おひとりさまの老後」(大橋)

  弁護士業務

2016 新春のお慶びを申し上げます

 

新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

本日より、業務を開始しています。

この年末年始には、仕事を離れて本を読もうと思い、有名だけれども読んだことがなかった「おひとりさまの老後」(上野千鶴子・2007年)も読みました。

対象は「団塊の世代」の人たちだなあ、「持ち家と年金で暮らせる」という設計は私らの世代では既に期待できないなあ、という印象も強かったのですが、「団塊の世代」の女性に力強いエールを送る書であったことも感じました。

夫・子どもに頼る時代ではない。夫・子どもがいない人も多い。自分で決めて自由に暮らしなさい、危機管理は自分で人間関係を作り出して守りなさい、ということでした。

これで解放される感覚、私の世代だと分かる気がします。それより下の世代だと、既にこんな「世間の目」への躊躇は軽く乗り越えているのかもしれません。

「終活」という言葉は今やすっかり定着してきましたが、自分の人生を自分らしく終うということに思いをいたすご相談が、これから増えるでしょう。

弁護士の業務との関係では、ご自身の判断能力が落ちてきたときに後見を依頼したい(任意後見)とか、遺産をどのように生かすのか(遺言)とかいったことで、私もそれに応えられる勉強をしていきたいと思います。

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